まだあまり一般に認知されていない制度の様に思いますが、2017年1月から「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まります。
従来からの医療費控除は、自己負担した医療費が、年間で合計10万円を超えた場合に確定申告をすることで所得控除を受けられる制度ですが、この金額のハードルが下がり、特定の成分を含んだ市販薬(OTC医薬品)の年間購入額が合計1万2,000円を超える場合に控除の対象となる特例制度です。
注:従来の医療費控除制度と同時に利用することはできません。
対象となる医薬品について
セルフメディケーション税制の対象となる市販薬(OTC医薬品)は「特定の成分を含んだ物」に制限されており、医療用から転用された成分、つまり有効性について医療用での実績がある成分に限られています。
全ての市販薬が対象では無い点が、制度をわかりづらくしていて、消費者も業界もいまいち盛り上がっていない原因の一つなのかなと思います。
参照対象品目リスト(2016年10月17日現在)|厚生労働省
ただ、実際に対象品目のリストを見ると、ロキソニンやバファリンなど消炎鎮痛剤や風邪薬はもちろん、ニコチンパッチの様な特殊なものに加えて、ムヒ(ステロイド)まで対象になっています。
これまでの医療費の合計が10万円というのは結構ハードルが高かったのですが、上記医薬品の購入額が年間で1万2,000円を超える家庭は結構あるんじゃないかな。
所得控除額について
対象となる市販薬(OTC医薬品)の年間購入額が1万2,000円を超えるとき、超えた金額のうち上限金額8万8,000円までが全て所得控除の対象です。
来年から薬を購入したときのレシートはきちんと保管するようにしましょう。
一応、対象製品のパッケージには識別マークが表示される様になるみたいですし、レシートにも対象である旨表示されるようです。
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