住民税通知書でふるさと納税の寄付金控除額を確認しよう

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6月には皆さんの手元に住民税(市民税・県民税)の徴収額の決定通知書が届いているのではないでしょうか。

昨年、ふるさと納税を行った人は今年の住民税に寄付金控除が正しく適用されているか確認しておきましょう。

確定申告を忘れていたとか、ワンストップ特例制度で確定申告不要とした人も正しく書類を送っていない場合もあるので。。。

私の場合は通知書の摘要欄に「寄付金税額控除額」として、市税と県税控除額が記載されていました。

ふるさと納税を行った額は自己負担額2,000円を除いて全額が所得税・住民税から控除されます(上限金額以内の場合)。

ふるさと納税は地元自治体に納税する代わりに地方に納税する事になるので、抵抗感のある人も居るようですが・・・

控除には上限額があり、毎年納めている住民税の一部に限られるので、ふるさと納税の特典を楽しむことで地方経済が盛り上がるのなら良い仕組みではないでしょうか。

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控除額の計算

参照総務省 ふるさと納税の仕組み(税金の控除について)

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■ 所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
※控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限

■ 住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
※控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限

1) 住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
※住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記の計算式で決まります

2) 住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%
※上記1)で計算した特例分が住民税所得割額の2割を超える場合は2)の計算式となり、全額が控除されずに実質負担額は2,000円を超えます。

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じゅん@

アラフィフ、既婚、会社員。メインはインデックス投資がテーマのブログを書いている投信ブロガーですが、当ブログでは人生を楽しみながら資産形成するライフスタイルをテーマに書いています。「貯める」「使う」「投資する」のバランスが大事。質問やコメント、同様なテーマのブログとの相互リンクなど大歓迎ですので、お気軽に連絡下さい。

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