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マイナンバーカードとスマホによる確定申告の始め方

ちょっと前まで確定申告と言うと、書類を作って税務署に提出に行くか書留めで郵送してと面倒だったのですが、今はマイナンバーカードとスマホがあれば、カードリーダーも不要で手続きができるので、自宅から電子申請(e-TAX)であっという間に完了!非常に簡単になりました。

医療費控除の明細の提出も不要に(5年間保管が必要です)。また、マイナンバーカードの読み取りも、以前は何回も必要だったのですが、令和4年分からは1回だけで良くなったのも大きいです。

医療費控除や雑所得など確定申告が必要な人はもちろん、本来は確定申告不要な人でも、ふるさと納税のワンストップ特例制度の紙の申請書を切り貼りして郵送するよりも、e-TAXで確定申告してしまった方がよっぽど楽ちんですよ。

何からやったら良いのか、簡単に手順をまとめておきます。

令和5年分の確定申告は、2024年3月15日(金)までとなっていますのでお早めに。

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e-TAXによる確定申告のメリット・デメリット

メリット

  1. 手間が省ける
    e-TAXを利用することで、紙の書類を用意したり、窓口への持参や郵送手続きが不要となります。また、必要な情報を入力することで自動的に計算されるため、計算ミスや入力ミスによるミスを防ぐことができます
  2. 設備投資が不要
    最近は年賀状や写真を自宅で印刷する人も減り、自宅にプリンターを持つ人も減っているのではないでしょうか?e-TAXなら印刷不要(pdfファイルで保存)なので、プリンターも要りません。また、マイナンバーカードの認証に以前は専用のカードリーダーが必要でしたが、現在はスマホがあればQRコード認証が可能になっています。
  3. 日程に余裕が持てる
    これまで窓口や郵便局に行くのに有休を取っていましたが、e-TAXを利用することで、期限内に必要な手続きを済ませることができます。

デメリット

  1. セキュリティー上のリスク
    まず問題ないと思いますが、原則、e-TAXのような電子申告は、インターネット経由で行われるため、セキュリティー上のリスクがあることが考えられます。特に、個人情報を取り扱うため、不正アクセスによる情報漏洩や不正利用に対するリスクがあります。
  2. 操作に不慣れな人には難しい
    e-TAXの利用には、PCやスマートフォンを使える程度の知識が必要です。高齢者など操作に不慣れな人にとっては、手続きが難しくなる場合があります。

e-TAXによる確定申告の前に準備するもの

  • マイナンバーカード
  • スマートフォン(iPhone7以降、Androidはこちら
  • マイナポータルアプリ(スマホにインストールが必要です)
  • 源泉徴収票
  • 銀行口座番号(マイナンバーで公金受取口座を登録している場合は不要)
  • その他必要な書類(医療費領収書、寄附金証明書等)

一応、スマホがあれば確定申告ができるようになっていますが、画面が小さく入力が大変なので、タブレットかPCを使った方が良いです。

マイナポータル連携

マイナポータル連携を事前に設定することで、医療費やふるさと納税等の情報を自動入力できます。

連携の手続きは1度行えば翌年以降は不要ですが、最初は少し時間がかかるので事前に設定しておくのが良いです。手続きはマイナポータルから。

公式サイト確定申告の事前準備について|マイナポータル

ふるさと納税のための書類

ふるさと納税を行った自治体が6自治体以上になる場合は、ワンストップ特例申請が使えないため、必ず確定申告が必要となります。

また、医療費控除などで確定申告を行った場合も、ワンストップ特例申請が無効となるため、ふるさと納税について確定申告が必要となります

ふるさと納税時に受領した「寄付金受領証明書」を用意しましょう。

また、楽天ふるさと納税などとマイナポータルを連携させることで、ふるさと納税に関する記録「寄付金控除証明書」を電子ファイルでe-TAXに取り込む事ができるので、入力も不要となります。事前に手続きを行いましょう(手続きからダウンロードできるようになるまで1週間程度時間を要します)。

公式サイトマイナポータル連携について|楽天ふるさと納税

医療費控除のための書類

1月1日から12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費(保険などで補填された額を除く)が10万円以上となる場合は、医療費控除の申請を行うことで、所得控除を受けることができます。

病院や薬局の「支払いの証明書(領収書)」を用意しましょう。

なお、健康保険組合とマイナポータルを連携(前述のマイナポータル連携)することで、医療費通知情報をe-TAXに自動入力できるようになりますが、更新が遅い(前年分の情報が取得できるのは原則2月9日以降)ので、還付申請を早くしたい方など、自分で「医療費集計フォーム(Excel)」に事前入力してe-TAXに読み込ませるのが楽で良いです。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のための書類

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか片方の選択になります。対象となるOTC医薬品(レシートに★印が付きます)合計12,000円以上の購入分が対象。令和4年分から対象となる医薬品が大幅に拡充されました。必ずレシートを集めておきましょう。

購入した医薬品の名称と金額の入力が必要となります。また手書き領収書の場合、全ての商品名が記載されている必要があります。

セルフメディケーション税制の適用を受けるには、「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行っている居住者が対象となりますが、下記の取組から選択します(職場の定期健康診断で良い。結果表を保管しておきましょう)。

保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
市区町村が健康増進事業として行う健康診査
予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
市区町村が健康増進事業として実施するがん検診

e-TAXでの確定申告時には、事業を行った保険者、事業者もしくは市町村の名称または診察を行った医療機関の名称、もしくは医師の氏名を入力する必要があるので、上記の取組に関する「領収書」や「結果通知書」など証明書類を用意しましょう(証明書類は5年間保管する必要があります)。

セルフメディケーション税制対象の医薬品の品目が増えたことで、我が家も今年初めて12,000円以上レシートが貯まり申告を行いました。

e-TAXによる確定申告はここから始める

PCやタブレットで国税庁の確定申告サイトから、「令和5年分確定申告書等の作成コーナー」>「作成開始」とアクセスします(スマホでも良いけど、画面が小さいと辛い)。

税務署への提出方法は、「マイナンバーカードをお持ちの方」から「スマートフォンを使用してe-TAX」>「令和5年分の申告書等の作成」>「所得税」

マイナポータルと連携すると医療費などの入力が自動となって便利ですが、連携しないで直接入力で進めても問題ありません。

「マイナポータルアプリでQRコード読み取り」へと進んで、スマートフォンのマイナポータルアプリ(下図)からQRコードを読み込んで、マイナンバーカードを認証すれば準備OK、画面の説明に従って入力していきます。

xmlデータの読み込み

一点注意が必要なのが、医療費控除や寄附金控除の申告に使う電子データ(xml形式)が手元にある場合は、次に出てくる下記の画面で読み込ませる必要があります。先に進んだ後では読み込むことができない(全部やり直しになる)ので注意!!

各種所得・控除の入力

サラリーマンなど年末調整を行った人は、源泉徴収票の値を入力することで基本的な入力は完了します。年末調整されていないその他の項目について、忘れずに入力しましょう。

  • 医療費控除(セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を含む)
  • 寄付金控除(ふるさと納税ほか)
  • 副業の所得(雑所得、事業所得)
  • 株式等の譲渡所得・配当所得(源泉徴収されていないもの)

株式・投資信託は特定口座(源泉徴収あり)で手続きを済ませてしまうのが楽で間違いも無いので良いです。

今はあまり居ないと思いますが、昔の一般口座の海外ETFの譲渡益を申告する様な場合は、下記の記載方法を参照下さい。

最後に

データを送信したら、写しのpdfファイルと「.data」を自分で保存して終了です。後で修正などが必要となった場合「.data」ファイルがあれば読み込むことができるのでお忘れなく。

所得税など納税が必要な場合、今回からスマートフォンアプリでPay払いが使えるようになりました!これまでもクレジットカード払いでは手数料が必要でしたが、以下のPay払いであれば、手数料がかからない上に間接的にポイントも取れるのでお得です(1度の納付で30万円が上限)。私は今年は還付でしたが、Amazon Pay(Amazonギフト)に残高を積み立てています。

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じゅん@

アラフィフ、既婚、会社員。メインはインデックス投資がテーマのブログを書いている投信ブロガーですが、当ブログでは人生を楽しみながら資産形成するライフスタイルをテーマに書いています。「貯める」「使う」「投資する」のバランスが大事。質問やコメント、同様なテーマのブログとの相互リンクなど大歓迎ですので、お気軽に連絡下さい。

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